【法律】うずらやアヒルの定期報告してますか?年に1度飼育数を報告する義務があります。

アヒル
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はじめまして うさうずです!

このサイトではうずらアヒルの魅力、飼い方のコツ、YouTubeではお伝えできない情報などを
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こんにちは!うさうずです!

うずらアヒルを飼育する場合、法律が関係することはご存知ですか?

年に1度、報告のために届出を出す必要があるのです。

今回はうずらやアヒルを飼育する上で必要な飼育者の義務についてお伝えします。

 

うずらを飼育するのに法律があるんですか !?

うさうず
うさうず

うずらを飼育する管理者としての義務があります !

法律って聞くと難しそうです…。

うさうず
うさうず

解説しますのでしっかり理解してください !

この記事ではうずらやアヒルに関する法律を簡単に、わかりやすく解説いたします。

届出を出さないことによる罰則はありませんが、保健所から指導が入ったり、最悪の場合飼育できなくなるかもしれません。

しっかりと理解して飼育しているうずらやアヒル達の命を守りましょう。

 



 

【法律】うずらやアヒルに関する法律とは?

うずらやアヒルを飼育する上で関係する法律は

『家畜伝染病予防法』です。

※家畜伝染病予防法とは

家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です。

  • 家畜の伝染性疾病の発生を予防するための届出、検査等
  • 家畜の伝染性疾病のまん延を防止するための発生時の届出、殺処分、移動制限等
  • 家畜の伝染性疾病の国内外への伝播を防止するための輸出入検疫
  • 国・都道府県の連携、費用負担等
  • 家畜の所有者が遵守すべき衛生管理方法に関する基準(飼養衛生管理基準)の制定
  • 生産者の自主的措置

等について定められています。

引用:農林水産省ホームページ

 

つまり、飼育している動物が伝染病を発生させないようにするため伝染病をまん延させないようにするための法律です。

豚熱(豚の伝染病、高い感染率と致死率が特徴)が、野生のイノシシによって感染が拡大し、現在も終息しておりません。

うずらやアヒルも同様に、鳥インフルエンザが野生の鳥から感染することも想定されるため鳥類も対象になっています。

うずらやアヒルに混じって野鳥がエサを食べに来ることもありますよね…

うさうず
うさうず

伝染病の感染経路は野鳥が多いそうです !



 

【法律】飼育者がやるべきこと

飼育者が行う義務についてお伝えします。

うずらやアヒルなど対象の家禽を飼育している方は、毎年2月1日時点の飼育数の報告が義務となっております。

▼詳しくはこちら

毎年2月1日時点の飼育羽数等について報告してください。

報告期限は動物の種類により異なります。

(1)牛・水牛・鹿・羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし・馬は毎年4月15日までに報告。

(2)鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・七面鳥・ほろほろ鳥・だちょうは毎年6月15日までに報告。

※(1)と(2)の動物を同じ場所(農場)で飼育している場合は、4月15日までに合わせて報告してください。

引用:埼玉県ホームページ

毎年の2月1日に何羽飼っているか報告すればいいのですね !?

うさうず
うさうず

報告するだけなのでとても簡単ですよね !?

うずらやアヒルは2月1日時点の飼育数を6月15日までに報告しなくてはなりません。

すぐに報告するわけではないのですね !?

うさうず
うさうず

6月15日までの期間はありますが、忘れてしまう前にすぐに報告しましょう !

大切なことなので忘れずに報告します !

報告が必要な動物について

報告が必要な動物についてお伝えします。

牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし

鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥

※犬・猫・うさぎ・インコ等は報告の対象となりません。また、ミニブタは豚に含まれますので報告の対象となります。

引用:埼玉県ホームページ

上記のように同じ鳥類でもインコ等は報告の対象外となります。

ちなみにヒメウズラも報告の対象となります。

 

▼実際に電話で確認してみました!

うさうず
うさうず

ヒメウズラもうずらの仲間なので報告は必要でした !

うさうず
うさうず

よく考えれば当たり前ですよね 笑!

 

どこに報告するの?

飼育数の報告は最寄りの保健衛生所になります。

こちらに各都道府県ごとに畜産課や保健衛生所のお問合せ先をリンクに貼り付けました。

ぜひご活用ください。

 



 

まとめ

うずらやアヒルを飼育する飼育者の義務

  • 毎年2月1日時点の飼育数を報告すること
  • 期限は6月15日まで
  • 報告先は各都道府県で異なる

 

この報告は飼育数の数や室内飼育、屋外飼育に関係なく、一羽でも飼育していれば行わなければいけない義務です。

書類を送付するだけなので忘れずに報告しましょう。

 

最後までご覧いただきありがとうございました!

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